2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
次に、薬剤師の調剤後の服薬状況の確認と新薬十四日処方ルールの必要性について聞きます。 療養担当規則には、医薬品の使用安全という観点から、新しく承認された新薬の処方は十四日を限度とするルールがあります。これは、新薬の安全性確認と患者の健康保持という観点からもすばらしい制度だと考えます。 しかし、今般の薬機法改正案では、薬剤師に調剤後の患者ケアも義務付けるとされました。
次に、薬剤師の調剤後の服薬状況の確認と新薬十四日処方ルールの必要性について聞きます。 療養担当規則には、医薬品の使用安全という観点から、新しく承認された新薬の処方は十四日を限度とするルールがあります。これは、新薬の安全性確認と患者の健康保持という観点からもすばらしい制度だと考えます。 しかし、今般の薬機法改正案では、薬剤師に調剤後の患者ケアも義務付けるとされました。
○川田龍平君 この薬機法改正には薬剤師が調剤後に患者ケアをすると明記されているんですが、服薬状況の確認というのは、体調の変化や状況の変化なども含めてチェックをするということだと思います。 新薬であろうとそうでなかろうと、チェックをするのが薬剤師の役目ということでよろしいですね。
○政府参考人(森和彦君) 先ほど御答弁申し上げておりますが、いわゆるその十四日のルールというのは、新薬の使用に当たって患者さんの安全確保という観点から設けられているものでございますが、今回の法改正において、繰り返しになりますが、薬剤師に、調剤時のみならず、調剤して薬を渡した後も患者さんの服薬状況の把握や指導を継続的に行うこと、把握したその情報を処方した医師に提供することなどを求めるようにしたところでございます
患者さんに対して有効で安全な薬物療法を提供するというためには、服薬状況を一元的、継続に把握をして、これに基づく服薬指導を行うということが重要でございますし、また、調剤された薬剤というだけでなくて、ほかの医薬品を服用しておられる場合、あるいは場合によっては健康食品といったものについても影響を与える場合もありますので、こうした情報を把握するということも重要であろうというふうに思っております。
まさに、今回の薬剤師の義務というところの改正ということについては、先ほど来申し上げましたように、患者さんの状況あるいは必要性というものが変わってきているという中で、調剤後も服薬状況を踏まえて必要な指導を行うということによって有効で安全な薬物療法を提供するということを目的にしているというものでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 薬剤師あるいは薬局という存在が、医師を始めとする他の職種あるいは関係機関というものと連携をしていただきながら患者の服薬状況や副作用の把握を継続的に行うということが有効で安全な薬物療法を提供する上で必要だと。 社会の高齢化が進んで、在宅で高齢の方が地域のいろんなサービスを利用しながら療養生活を送っておられると、そういう方も増えています。
かかりつけ薬剤師になっていないからといって、ちゃんとやらないということにはならないと思いますし、また、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況の把握と、服薬状況等の処方医へのフィードバック、これは、薬剤服用歴管理指導料を算定していれば当然するべき内容になっています。 お薬手帳の活用が進んでいる現状では、今回、一カ所に集約する必要が患者さんにとって本当に実感できるかどうか。
それから、薬剤師、薬局のあり方の見直しに関してですが、まず一点伺いたいのは、薬剤師による服薬期間を通じた継続的な薬学的管理、指導、並びに医師等への服薬状況等に関する情報提供の制度化、これ自体は私も別に賛成するんですが、これを行う場合、例えば薬剤師業務がどういう形で負担が、場合によってはふえるのか、どの程度説明、指導、フォローアップ義務等が発生するのか。
○加藤国務大臣 今回の法改正で、調剤時のみならず、調剤後も患者の服薬状況の把握や指導を継続的に行うこと、把握した情報を処方医に提供することが薬剤師に義務化された。 ただ、現在、調剤時に関してもガイドラインは特につくられていないというような実態もあります。
具体的にお薬に関して申しますと、入院前に患者さんが服用しているお薬の情報や服薬状況などの情報を入院する医療機関に提供する、あるいは、入院期間中の薬剤情報を医療機関から入手して、退院した後、その情報に基づいて、介護施設などとも連携をしながら服薬の管理というものを退院後しっかりと行うこと、あるいは、がんなど専門性の高い薬学的管理が必要な患者さんについては、そうした専門医療機関の医師、薬剤師と患者の治療方針
また、薬剤師に関しましては、今国会に提出しています薬機法等改正案におきまして、薬剤師がその能力を発揮し、求められる役割を果たすことができるよう、薬剤師に対し、必要に応じ調剤した薬の服薬状況の把握、服薬指導を行うことの義務付け、あるいは特定の機能を有する薬局の認定制度の導入といった内容を盛り込んでいるところでございます。
こうした服薬状況の把握と次回処方の見直しのきっかけの手段といたしまして、御指摘の節薬、先生御指摘のように、節薬の、セーブする節約の節に薬でございますが、バッグを活用した残薬の有無の確認はその一つとして有効と考えており、類似の取組は既に全国の複数の地域で行われております。また、調剤報酬におきましても、残薬の整理等を処方医と連携して行う取組を外来服薬支援料等として評価しているところでございます。
また、今国会にも、法案、薬事法の改正を提案させていただいておりますけれども、この中でも、薬剤師に対して、必要に応じて調剤した後の継続的な服薬状況の把握、服薬指導を義務付けるといったようなことを盛り込んでいるところでございます。
訴えによると、男性は、一七年七月、男性の部屋に鎮痛剤の服薬状況を確認しに来た職員の態度にいら立ち、読んでいた本を壁に投げつけた、その後、施設内の保護室にそれで連行されて、手錠をされる際に右腕をひねられて骨折したとしているということであります。 この新聞記事を見てみますと、写真が添付されていまして、八人の方で制圧しているという状況で、これで骨折をされた。これは保護室なんですね。
現在検討中の法案におきましては、先ほど副大臣から御答弁させていただきましたように、薬剤師に対し、調剤時のみならず、薬剤の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や服薬指導を行う義務を明確化することとしておりますので、業務効率化を含めた薬剤師による調剤業務のあり方については、薬剤師が最終的な責任を負う、先生御指摘いただきましたような点につきましては、やはりそれを前提として、薬剤師の監督下において薬剤師以外
今、地域包括ケアシステムの構築を進めて、住民が身近な地域で安心して生活できるよう、医療、介護、保健、福祉等の関係機関が連携してやっていこう、こういう中で、薬剤師、薬局が、かかりつけ薬剤師、薬局として、医師を始めとする他の多くの専門職や関係機関と連携をして、服薬状況を一元的、継続的に把握しながら、その専門性に基づき適切な薬物療法を提供していただいていることは大変重要なことと考えているところであります。
○政府参考人(神田裕二君) この坂東教授の調査というものは、これは医師が患者の服薬状況等について患者から聞き取りを行ったと。病態や治療薬についての認識ですとか、服用の状況、残薬の状況等の聞き取りを行ったというものであって、いわゆる臨床研究というものには該当しないというふうに考えております。
具体的には、災害発生時に御自宅にあるスマートテレビを通じて画面上に住民の名前を表示して個別に避難を呼びかける仕組みや、避難先におきまして避難をしてきた方々のマイナンバーカードをスマートフォンなどで読み取ることによって避難者の確認や避難者の名簿の作成、また避難者の方々の既往歴や服薬状況を即座に把握できる仕組みを開発、検証してきたところでございます。
平成二十八年度の調剤報酬改定では、御指摘のように、患者の服薬状況を一元的、継続的に把握して服薬指導を行うかかりつけ薬剤師を評価をすることとして新たにかかりつけ薬剤師指導料を創設しましたほか、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料の適正化などを行いました。
同時にまた、かかりつけ薬剤師というのもあって、これは政府が推奨しているものですが、患者さんの服薬状況というのをお一人お一人ちゃんと丁寧に把握する。薬剤師が患者さん一人一人に沿ってちゃんとアドバイスをしていくというこのかかりつけ薬剤師ですが、かかりつけ薬剤師になるための基準というのがございます。 主に三つありまして、一つは、薬剤師として三年以上勤務しているというのが一点。三年以上の勤務経験。
こういうことで、こうした取組を推進するために、今回の診療報酬改定において、患者が選択したかかりつけ薬剤師が患者の服薬状況、どういう薬を飲んでいるかということを一元的かつずっと継続的に把握をした上で服薬指導を的確に行っていただくと、この業務について評価を行ったわけでございます。
それがまさに治す医療から治し支える医療への転換ということになろうかと思いますけれども、平成二十八年度の診療報酬改定でも、在宅医療において、緩和ケアとかみとりの体制の充実を図るとともに、かかりつけ医の評価として、認知症を含む複数の疾患を有する患者について、薬の種類が増え過ぎないように配慮しながら総合的に診療する、いわゆるGP的な発想かと思いますが、それから、かかりつけ薬剤師・薬局の評価として、患者の服薬状況
かかりつけ薬剤師には、患者の服薬状況を一元的かつ継続的に把握をするということで、患者に対する薬物療法の安全性、有効性を専門的観点から確保するとともに、後発医薬品への切替えとか、あるいは残薬の管理を通じて医療保険財政の効率化にも寄与をしていただくということが期待をされているんだろうというふうに思います。
今般の改定で導入された主治医機能というのは、私も評価をされるべきものであると思いますし、お医者さんが服薬管理に責任を持つ、これは医師会でもそういった形で明言されておられますように、医療機関が患者さんの服薬状況をしっかり把握するという形で、評価できるものだと思うんですね。
こういった病気の場合には服薬状況というのは病気の症状とは相関せず、病気への認識についても精神疾患特有の病識の問題があるというような問題点も指摘をされております。 ですから、こういった精神疾患の場合にはてんかんとは同じようにはなかなか論じられないというふうに思うんですけれども、この点についていかがでしょうか、御説明お願いします。
刑罰の適用条件とされている服薬状況についても病気の症状とは相関しませんし、病気への認識についても精神疾患特有の病識の問題があり、無責任性の要件とするわけにはまいりません。 精神疾患への適用について議論がほとんど行われず、我々精神科医から見れば首をかしげたくなるような影響やおそれについての議論があり、結論を出されたことは大変残念でなりません。 もう一つ重要なことがございます。
具体的には、レセプト上のデータから医療機関への受診状況ですとか服薬状況などを把握することによって、一つは、過去に生活習慣病で医療機関を受診していた実績がある人のうち、最近医療機関を受診していない人に対して受診勧奨を行うということ。そしてまた、既に生活習慣病で医療機関を受診している人に対して、地域の医療機関と連携しながら保健指導を行うといったような取組が行われています。
かといって、やはり御本人に納得していただく形の中で法律に基づく外出自粛を要請した上でタミフルの予防投薬を行うだとか、あるいは担当職員、保健所の職員になると思いますけれども、定期的に服薬状況や健康状態を確認すると、このようなことを了解した上で外出を自粛していただくというふうなことを今念頭に置いております。